標準報酬月額の謎

2010年3月10日分から、試験的に書いています。
本家(2009年1月5日〜)は、こちらです。
http://stsimon.paslog.jp/


会社員の給与明細には「標準報酬月額」欄があります。これは一体何なのか。
って、ここ数日と話題が違いすぎるよなぁ。まぁ、それも個性って事で(笑)。


会社員の方はご存知のように、給与からは健康保険料とか厚生年金保険料
とか介護保険料とかが、天引きされています。
その金額の根拠となるのが「標準報酬月額」と呼ばれるものです。
給与額を30段階(等級)に分けて設定しています。
例えば、給与が195,000円〜210,000円の時、標準報酬月額は200,000円です。
つまり、給与が195,000円の人と210,000円の人は同じ金額を引かれます。
うーん、何となく不合理だなぁ。


保険料率というのがあって、平成23年8月までは16.058%です。
厚生年金保険料=200,000円×0.16058÷2=160,058円となります。
÷2は会社が半分負担しているためです。
逆に標準報酬月額が不明な時は、この式から逆算すれぱ分かります。
保険料率は順次上がって行き、最終的には18.300%まで上がります。
標準報酬月額20万円だと、18,300円の保険料になります。
会社員から、こっそり搾り取る感じです(笑)。


しかし、この制度は不合理を内包しています。
標準報酬月額の上限は、給与が605,000円〜の場合で620,000円です。
給与が100万でも、標準報酬月額は620,000円です。変なの。
さらに大きな問題は、給与が変わった場合です。年1回標準報酬月額を決め
ているのですが、3ヶ月の間の給与平均が2等級以上変動した場合も臨時に
見直す事になっています。実際の給与に反映されるのは4ヵ月後です。
例えばこういう話です。
給与50万の人が20万になった場合です。
あり得ない話ではなく、労働条件の変更によっては発生します。
この場合3ヶ月間は、給与が50万あったとして天引きされます。馬鹿げて
います。厚生労働省のチラシにも、この例があって平気な顔で説明して
いるんですよ(笑)。相変わらず、使えない役所です。
この不合理な制度を説明する資料が見つかりません。
一番最初は、それなりの意味があったとしても現在では不合理です。
単純に、毎月その人の給与に保険料率を乗算すればいいのです。
標準報酬月額の決定や変更のために、給与処理は無駄な労力を使っている
のですから。


戸松遥さんやスフィアの皆さんは、上記の意味での給与明細は存在しない
と思いますが(個人事業主なので国民年金ですから)収入はどうやって把握
しているのでしょうか。
仕事の契約は全てミューレが把握しているので、年収は教えている筈です。
そうしないと、確定申告が出来ませんからね。
豊崎愛生さん以外は自立していないので、本人には教えてないかもなぁ。
ハルカスとかあやひーが、確定申告しているイメージが沸かないです。
あきぽんは、以前確定申告の話をしていました。領収書集めとかでした。
やっぱり、スフィアの中で断トツの大人だなぁ(笑)。


イベントの衣装代とかは、必要経費として認められるんでしょうか。