競馬の裁判は続いている。

2010年3月10日分から、試験的に書いています。
本家(2009年1月5日〜)は、こちらです。
http://stsimon.seesaa.net/


あやひーの「愛の陽」でミュージックビデオに馬が出てきたり、「Over The Rainbow
で「オーバーザレインボー」という馬を思い出したり、秋の東京開催が始まったりで、
無理やり競馬の話題に(笑)。


さて、以前触れた「馬券裁判」
競馬で約1億5000万儲けた元会社員氏が、所得税法違反で訴えられた刑事裁判です。
こちらは、1審2審とも元会社員氏の勝利。
ハズレ馬券が経費として認められています。極めて当たり前の判決です。
今回判決が出たのは、元会社員氏が国の課税処分取り消しを求めた民事訴訟です。
こちらでも、大阪地裁でハズレ馬券が経費として認められ、適正な課税額は約6700万円
と認定されました。
ただ、気になるのは刑事・民事とも「一般的なやり方とは異なる営利を目的とした継続
的な行為」だから、経費として認めたと言っている点です。
これは、たまに買って大儲けした場合は、ハズレ馬券を経費として認めないという抜け
道を用意している可能性があります。
普通の人は、レースを選んで買います。そうしないと、資金も続かないからです。
元会社員氏のように、全てのレースを買う人は異常です(笑)。
日本の裁判は、最高裁で国に都合の良い判決が出る事も多いので油断なりません。


いずれにしても、1億5000万の儲けに8億1000万課税する国税当局は、基地外です(笑)。