競馬裁判で逆転判決。

2010年3月10日分から、試験的に書いています。
本家(2009年1月5日〜)は、こちらです。
http://stsimon.seesaa.net/


以前にも書いた馬券裁判。
これは、唯一東京地裁において、外れ馬券の購入費が経費として認められなかった件です。
それ以外の全ての馬券裁判では、外れ馬券は経費として認められています。
つまり、この裁判以外は国税というか国の全敗という、国家権力にとってあるまじき事態(笑)。
外れ馬券も含めて経費だという事は、自明過ぎて国が負けるのが、当たり前田のクラッカー。


前にも説明したけど、簡単に繰り返しますね。
1万円で馬券買いました。その内の千円分が当たり2万円になりました。
いくら儲かったのでしょうか?という問題です。
1万円買って2万戻ったのだから、差し引き1万円の儲け、これが宇宙の常識ですよね。
あやひーにだって理解出来るでしょう(笑)。
ところが国税は外れ馬券は経費じゃないと主張しているので、当たり馬券の千円しか経費として
認めません。そうすると、儲けは2万円−千円=1万9千円となってしまいます。
国税は儲けに課税したいので、儲けの金額を多くしたいのです。
クロバットみたいな屁理屈。江戸時代の悪代官よりも悪質です。
そんな訳で、裁判での連戦連敗も当然なのです。


では、最初の事例だけ何故国税が勝ったのか。
この人は札幌の公務員で、馬券裁判の中で唯一パソコンを使っていません。
それで一審の増田稔裁判長(元・検事)が、「網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」
と屁理屈を捻り出して、国におべんちゃらを使いました。
そして「一般の競馬愛好家と変わりない」とも言ってるんですよ。
いやいや、6年間に約72億7000万円の馬券を購入。約78億4000万円の払い戻しを
受け、約5億7000万円の利益を得た人の一体どこが「一般の競馬愛好家」なんだよ!(笑)。
違いすぎるだろ、そして馬券の天才だよ。この裁判長、心底狂ってます・・・。
そして、今回4/21の東京高裁(菊池洋一裁判長)は、一審をあっさりひっくり返しました。
要約すると「パソコン使おうが使うまいが、そんなの関係ねぇだろ?経済活動じゃん」
という事で、極めて常識的で、真っ当な判決でした。また国税の負け(笑)。


国は、常識的な課税方法を考えるべき。大体、現在の二重課税が異常です。